社会保険とは、従業員が安心して働けるよう、生活を保障してくれる公的な保険制度です。病気やけがだけでなく、出産育児、介護、年金、失業時や死亡時に至るまで、社会生活の中で起こりうるさまざまなリスクに備え、5つの保険制度が設けられています。
5つの社会保険
1.健康保険
業務外での病気やけが、出産や死亡についての保険が「健康保険」です。保険の給付は、従業員(被保険者)ならびに従業員に扶養される親族(被扶養者)も対象となります。けが等の理由により仕事ができず、給料が支払われない場合には、傷病手当金を受給することもできます。
健康保険には「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「各健康保険組合(組合健保)」の2つがあり、保険料の支払いは事業主と従業員で折半となります。
2.厚生年金保険
会社員を対象とした公的年金制度が「厚生年金保険」です。老齢になった時の年金給付のほか、けがや病気により障害が残ったときや死亡時に一時金が給付されます。
保険料の支払いは事業主と従業員で折半となります。
3.介護保険
被保険者である従業員が要介護認定を受けた場合に、介護サービスを利用できる制度が「介護保険」です。介護保険は40歳になった月から加入することができ、40歳から64歳までの間は、介護保険対象の特定疾患によって要介護認定された場合に、介護サービスを利用することができます。65歳以上の場合は、要介護認定を受け介護が必要とされた場合には、いつでもサービスを利用できます。
保険料の支払いは事業主と従業員で折半となります。
4.雇用保険
働く人の生活と雇用の安定、および就職の促進のために設けられたのが「雇用保険」です。介護や育児によって仕事を休むことになった際の給付金や、失業時の基本手当、一定の要件を満たした教育訓練受講者が受給できる教育訓練給付金は、雇用保険から支給されます。
保険料は、従業員が一定の割合に応じて支払います。
5.労災保険
通勤時のけがや、業務上の事由によるけがや病気、障害や死亡などに対して保険給付される制度が「労災保険」です。従業員が1人でもいれば、事業主は労災保険へ加入しなければならない義務があります。給付の対象は正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。
保険料の支払いは、事業主の全額負担となります。
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