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産業廃棄物処理業中間処分業とは

産業廃棄物を処理する事業は、産業廃棄物を運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と、産業廃棄物について埋立、海洋投棄、焼却、破砕、脱水、中和等を行うことによって安全化、安定化、減量化する「産業廃棄物処分業」があります。

さらに、産業廃棄物処分業は、埋立、海洋投棄を行う「最終処分」と、焼却、破砕、脱水、中和等を行う「中間処理」に分けられ、後者を産業廃棄物処理業中間処分業とよびます。

産業廃棄物中間処理業を営むためには、許可が必要です。

産業廃棄物中間処分業を営むための許可とは

必要となる許可には処理施設の設置許可(15条許可)と業の許可(14条許可)があります。
15条許可は、産業廃棄物処理施設を設置するにあたって必要な許可です。

したがって、15条許可を得た時点では産業廃棄物処理施設は存在していない事が前提です。
許可後に着工するのが手順です。なお、15条許可は、全ての産業廃棄物処理施設において必要となるのではなく、原則として、次の規模を有する施設が対象となります。

  • 汚泥の脱水施設→10立米/日を超えるもの
  • 汚泥の乾燥施設→10立米/日を超えるもの
  • 焼却施設→200キログラム/Hを超えるもの
  • 中和施設→50立米/日を超えるもの
  • 破砕施設→5t/日を超えるもの
  • 最終処分場→全て

また、廃掃法の許可要件の他に、自治体によって条例等で規制が設けられている場合や、他の法令(都市計画法など)で制限がある場合がありますので、産業廃棄物処理施設を設置する際は細心の注意が必要です。

14条許可は、他社の産業廃棄物を処理することを営むために必要な許可です。
14条許可の要件は大きく、施設・機材に係る要件と、人的な要件に分けられます。

施設機材の要件は、15条許可の必要な施設を利用して営業する場合も、15条許可が必要でない施設を利用して営業する場合も充たす必要があります。
人的要件は、主に許可申請者が欠格要件以外等していないことが必要です。

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