一般建設業許可は、4つの要件をすべて満たしたうえで、欠格要件に該当しない場合に取得できます。
4つの要件とは
①. 5年以上建設業の経営経験を有すること(経営業務管理責任者等の設置)
申請者が法人の場合は、常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は、本人が下記のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主など経営業務の管理責任者の経験が5年以上あること。
- 建設業に関して2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当)
②.資格又は実務経験(専任技術者)
下記のいずれかに該当する常勤の技術者を営業所ごとに設置する必要があります。
<一般建設業>
- 高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験を有する者
- 建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ在学中に指定学科を修めている者
- 建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ在学中に指定学科を修めている専門士又は高度専門士を称する者
- 建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
- 国家資格者
- 複数業種の実務経験を有する者
<特定建設業>
- 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
- 指導監督的実務経験を有する者
- 大臣特別認定者
③.誠実性
法人個人ないし役職に関わらず、請負契約締結や履行に際して不正または不誠実な行為をする恐れのある者は、建設業を営むことができません。
④.500万円以上の預金証明(財産的基礎等)
<一般建設業(次のいずれかに該当すること)>
- 自己資本額が、500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関の融資証明書)
- 許可申請直前の過去5年間、継続して営業した実績を有すること
<特定建設業(次のすべてに該当すること)>
- 資本金の額が2,000万円以上、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
欠格要件(建設業許可が受けられない方)
法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され5年を経過していない者
- 禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
- 暴力団の構成員である者
- 営業に際し、成年者ならびに同一の能力を有しない未成年者
- 精神の機能の障害により認知、判断及び適切な意思疎通ができない者 等