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建設業の許可申請とは

建設業許可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。

建設業許可が不要な少額な工事の具体例

(1)建築一式工事の場合 

  • 1件の工事請負金額が、1500万円未満の工事
  • または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

(2)建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)

  • 1件の工事請負金額が、500万円未満の工事。

上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満の工事の場合は建設業許可は必要ありません。

下記のイメージで確認してみてください。

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