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確定申告が必要な方

毎年、年明けから3月15日までは確定申告のシーズンです。
下記に、国税庁の抜粋をもとに、確定申告が必要な方を記載させていただきます。

給与所得がある方

給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。
しかし、各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要になります。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
  • 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

その他

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合
  • 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合

公的年金等に係る雑所得のみの方

  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方

退職所得がある方

  • 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
  • ただし、外国企業からの退職金など、源泉徴収されていないものは、確定申告が必要です。

上記以外にも、確定申告が必要な場合があります。詳しくは、尾崎会計またはお近くの税務署にお問い合わせください。

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