読み込み中…

商号を決める際の注意点

ここでは株式会社の商号決定の際の注意点についてご説明させていただきます。

商号(会社名)について

商号の決定の際に以下のことに注意する必要があります。

  1. 他の法人組織名称(有限会社や合同会社)
  2. 有名な会社の商号
  3. 会社の一部門を表す文字の使用
  4. 使用できない文字

次に各項目を具体的にご説明いします。

1、他の法人組織名称(有限会社や合同会社)との併用は避けましょう

「有限会社」「合資会社」「合同会社」「合名会社」などの会社組織名称、「社会福祉法人」「医療法人」「財団法人」などの法人組織名称を会社名に使用することは出来ません。
例)×合同会社田中株式会社 (合同会社と株式会社が混ざっています)

2、有名な会社の商号は使用しないようにしましょう

他の商号として世間に広く認識されているものと同一、もしくは類似の商号を使用し、他人の商品や営業と混同させる行為は「不正競争」に該当します。

また、類似商号に該当しなくても、「ソニー」「楽天」など、有名な会社の商号の使用は避けるべきです。不正競争防止法では、著名な商号と同一、もしくは類似の商号の使用は「著名表示冒用行為」として禁じています。

これを根拠に、損害賠償請求を受けたり商号の使用差し止めを受けたりと、対抗措置を取られる可能性もありますので、注意が必要です。

3、会社の一部門を表す文字の使用は避けましょう

商号には会社の一部門を示す表現は使えません。

例)「〇〇支店」「〇〇事業部」「〇〇営業部」など ×山本商事株式会社〇〇支店 

4、使用できない文字に注意しましょう

【使用できない文字】

  • 「()」(カッコ)・・・例)「幸福(しあわせ)株式会社」
  • 「  」(スペース)・・・例) 「山田 吾郎株式会社」
    ※ただし、ローマ字表記で複数の単語を区切る場合に限り、スペースを用いることができます。
  • 記号「@」「!」「?」

【使用可能な文字】

  • 日本語(漢字、ひらがな、カタカナ)
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • アラビア数字

符号「&」「-」「・」「’」「,」「.」

上記の符号には用いるルールがあります。

※字句を区切る場合に限り使用可能

※符号は連続して使用できません

※「.」はローマ字表記の商号でのみ使用可能(「.」は文字の省略を表すため)

会社の商号決定には上記のような検討すべき項目があります。
お気軽にお問合せください。

会社設立
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を順番に分かりやすくご説明させていただきます。

地元静岡市に密着して、0円から起業を支援など、納得サービスをご提供させていただきます。
創業時の資金調達から、創業後の会計顧問・決算申告まで総合的にお手伝いさせていただきます!

社会保険手続き

社会保険とは、従業員が安心して働けるよう、生活を保障してくれる公的な保険制度です。

静岡 会社設立経営サポート.comの
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

専門家のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を確保いたします。
土曜・日曜や平日18時以降のお時間のご相談は、事前の予約制とさせていただいております。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください。

お客様のご来所を、当事務所スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
多くの方は会計事務所などを訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。安心してご来所下さい。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いさせていただきます。

無料相談は、およそ1時間程度になります。 ここでは、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、営業目的や資本金、株式のこと、そして設立後の営業許可や資金調達のお話まで、分かりやすくお伝えさせていただきます。
お手伝い内容や費用についても詳しくご説明させていただきます。

静岡・清水を中心に
会社設立を親身にサポートいたします

会社設立の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 静岡・清水を中心に、会社設立の無料相談! 054-340-1639 メールでの
お問い合わせ