登記申請とは、国が管理する登記簿に、権利関係等の情報の登録を申請することです。法人を設立する場合には、目的や名称、役員などの詳細を、所在地を管轄する法務局において登記する必要があります。
こちらのページでは、登記申請に必要となる書類や注意事項、申請の際に必要となる登録免許税の算出方法などをご紹介いたします。
登記申請の際に必要な書類
2024年現在において、株式会社として会社設立する際に、登記申請で必ず提出する書類は8種類、状況に応じて提出する書類は4種類あります。
必ず提出する8つの書類
- 株式会社設立登記申請書
- 登記すべき事項
- 定款(認証済みの謄本)
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
- 登録免許税の収入印紙貼付台紙
- 設立時取締役・設立時監査役・設立時代表取締役等の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 設立時代表取締役の印鑑証明書
状況に応じて提出する4つの書類
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書(取締役が複数名の場合)
- 監査役の就任承諾書(取締役会を設置している場合)
- 取締役全員の印鑑証明書(取締役会を設置していない場合)
このように、設立登記申請には、たくさんの書類を提出しなければならないのです。
登記申請手続き
- 管轄の法務局へ「登記申請書」と必要書類を提出します。
- 補正が無ければ登記は完了です。補正があった場合は、その場で訂正します。訂正印が必要になるので代表取締役の印鑑を持参しておきましょう。また、その場で訂正しきれない場合には、一時申請を取り下げて訂正後再提出します。
- 会社の設立登記完了です。
登記申請の注意事項
- 登記申請の申請人は、会社の代表者です。ただ、実務的には登記申請書類一式を法務局に持っていくのは、代表者の了承を得たうえで総務担当者が担うことも一般的です(使者として扱われ、代理人の場合とは異なり委任状は不要です)。
法務局によって扱いが異なる場合もありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。 - 登記申請の際は、登録免許税がかかります。納付すべき登録免許税は、資本金をもとに算出します。詳しい計算方法は次項にてご紹介いたします。
- 登記申請は「設立時取締役(及び設立時監査役)の調査日又は発起人が定めた日」が起算日となり、この日から2週間以内に、本店(本社)所在地の管轄法務局に登記申請を行う必要があります。
登記期間を過ぎてからの申請となった場合、悪質と判断されると、行政罰として100万円以下の過料に処せられることもあります。 - 「会社成立日」は、登記事務の完了日ではなく、遡って、「登記申請日」となります。そのため、「創立記念日」は、申請者サイドで決めることができるのです。
- 申請書類が受理された後に、添付書類等の内容に不備があった場合には、数日以内に、法務局から連絡がありますので、申請人である代表者等が法務局に出向き、訂正等を行う必要があります。この場合には、受理後の補正(訂正)のため、「会社成立日」も「申請日」のままとなります。
登録免許税(登記費用)の算出方法
登録免許税は資本金の金額をもとに算出しますが、15万円という下限も設けられています。
株式会社の登録免許税
- 「資本金×7/1,000(0.7%)で算出される金額」あるいは「15万円」のどちらか高い額
上記の計算で、「課税標準金額」が「15万円未満」の場合⇒「15万円」となります。
例
- 「資本金3,000万円」×7/1,000=「21万円」 ⇒「21万円」
- 「資本金1,000万円」×7/1,000=「7万円」⇒「15万円」
- 「資本金1円」×7/1,000=「0.007円」 ⇒「15万円」
登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法は、収入印紙、現金、インターネットバンキング、ATMがあります。
収入印紙の場合
- 登記申請書の提出とともに納付する方法です。
- 「設立登記申請書」の次に、白紙を、左側二箇所のホッチキス留めをして、境目に代表印で押印します。
- 15万円分の「収入印紙」を貼付しますが、消印してはいけません。
現金の場合
- 登記申請の前に、法務局指定の銀行口座に振り込む方法です。
- 振込後、領収証および領収証控えを印紙貼付用台紙に貼り付けます。
インターネットバンキング、ATMの場合
- 登記をオンラインで申請する場合に、インターネットバンキングやATMを利用し電子納付することが可能です。
- 電子納付を行う場合は事前に各金融機関での手続きを要します。