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会社設立の基本事項

ここでは会社設立の基本事項についてご説明させていただきます。

会社設立を行うために次のような項目を決める必要があります。どの項目も「定款」に記載する事項(資本金は除く)ですから、正しく決めなくてはいけません。

会社の基本事項として最低限決めるべき事項

  1. 商号
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金の額
  5. 株式の設立時の発行数ならびに上限数
  6. 公告の方法
  7. 株式譲渡制限の有無
  8. 事業年度
  9. 出資額
  10. 取締役・代表取締役等
  11. 発起人

定款は、公証役場で認証してもらって初めて効果がありますが、そもそもの記載事項に誤りがある場合、認証を受けることができなくなってしまいます。会社法をもとに判断されることになりますが、内容に問題がある場合には認められることはありません。

また、万が一事実と異なる内容を記載してしまうと、後々のビジネスにおいて不利益を被ってしまうことも十分考えられるのです。

以上のことから、基本事項は素人感覚で適当に決められるものではないということをご理解いただけたかと存じます。

基本事項を決定する際は、しっかりと会社法と照らし合わせて確認していく必要があります。まずは、一度プロにご相談いただくことをおすすめいたします。

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