新たに「ハローワーク等の紹介により高齢者(60歳以上)、障害者等就職が特に困難な者」または、「緊急就職支援者を継続して雇い入れた事業主」に対して、一定の要件により、賃金相当額の一部が助成されます。
主な受給の用件
- 雇用保険の適用事業主であること
- 公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者を雇入れた事業主
- 助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
- 対象者の雇入れ日の前後6ヵ月間に事業主都合の解雇がないこと
- 労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者
また、下記に該当する求職者を雇入れる必要があります。
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- その他就職が困難な者(ウクライナ避難民・中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者 等)
受給金額
対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象聞期間 | |||
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大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
短時間労働者以外 | ①高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
50万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
②重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 120万円 | 1年 | 2年 | |
③重度障害者等 ※1 | 100万円 | 240万円 | 1年6か月 | 3年 | |
短時間労働者 ※2 | ④高年齢者(60歳以上) 母子家庭の母等 |
30万円 | 40万円 | 1年 | 1年 |
⑤重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 80万円 | 1年 | 2年 |
- 1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
- 2 週当たりの所定労働時間が,20時間以上30時間未満の者