期限後申告
- 法人税申告の存在を忘れていた!
- 忙しくて、法人税申告するのを忘れていた……
- 赤字なので、申告しなくていいと思っていた……
- 売上が少ないので、法人税の申告・納付ができなかった……
このように、さまざまな事情があり法人税申告を行わなかった、後回しにしてしまった、というケースもあるでしょう。しかしながら、どのような事情があったとしても、法人税申告は必ず行わなければなりません。
例え1期目、2期目が無申告で何も咎められなかったとしても、3年以上申告をしていない場合、税務署からの調査(税務調査)が多くの場合で発生します。
税務署に指摘されると、加算税が課せられます。
法人税の無申告を税務署から指摘されてしまうと、本来納付すべき税額に対して15~20%もの加算税が課せられてしまいます。
税務署から指摘される前に期限後申告を行えば、加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっていてもできる限り早急に、税務調査が入る前に期限後申告をすることを強くおすすめいたします。
延滞税は期限からの日数に応じて課せられます。
期限を超過してから申告した場合、申告期限の翌日からの日数に応じて、未納の税額に対して年14.6%の延滞税がかかります。申告期限から2ヶ月以内であれば、延滞税の税率を年7.3%に押さえることもできますので、期限後申告は可能な限り早く行うべきといえます。
期限後申告をする場合は、まずは税理士に相談されることをおすすめいたします。なぜなら、過去分の申告をするのは非常に複雑で、ご自身で行うのは困難を極めます。また、税務署との交渉が必要な場面もありますので、対応に慣れている税理士が行った方がスムーズに進めることができるでしょう。
2期連続して法人税申告をしない場合、さらに重いペナルティが課されます。
法人税申告を2期連続で行わなかった場合には、青色申告が取り消されます。
青色申告の取り消しは多くのデメリットがありますので、このような事態に陥らないためにも、早急に税理士に相談しましょう。
青色申告が取消されてしまった場合のデメリット
- 黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)
- 10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合に、一括費用処理ができなくなる(経費購入した場合の税負担が重くなる)
- 引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)
特に赤字の繰越ができない場合、1期目、2期目が赤字で3期目が黒字化した際の税金の優遇を受けることができません。
たとえば、「設立1期目が500万円の赤字、2期目も200万円の赤字だったので、申告せずに来ていたが、3期目になりようやく300万円の黒字を出すことができた」という場合、1期目、2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。
それに対して、1期目、2期目の申告書を出していない場合には、3期目の税金はそのまま支払わなくてはならなくなるのです。
申告期限を過ぎてしまっていたとしても、申告は必ずしましょう!
法人税を無申告のまま放置することはデメリットが多く、全くおすすめできません。期限後申告は私たちがしっかりサポートしますので、ぜひご相談ください。
静岡 会社設立経営サポート.comでは、期限後申告についても通常の決算申告プランと同等の料金15万円(税込16.5万円)でお手伝いしております。
手遅れにならないためにも、まずは静岡 会社設立経営サポート.comまでご相談ください!