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会社設立の相談事例

富士の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年09月13日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立の際、定款に株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいですか?(富士)

富士周辺で輸送業を専門とする株式会社の設立を予定しております。設立の発起人は富士に住んでいる友人2名と私の計3名の予定です。会社設立の当初は、私たち発起人3人で経営する予定ですが、その後の事業の展開によっては、より多くの資本が必要となることから新たな出資者を募ることも考えております。会社設立後の事業の展開によってはより多くの出資者を募る可能性がある場合であっても、会社設立の当初は、少人数の発起人のみの出資による経営を予定しているときは、設立時の定款では株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょうか。これまで会社設立をしたことや会社経営に携わったこともなく、会社法などの法令や経営実務についての知識がないため、自分だけで判断することが難しい状況です。(富士)

会社設立時の定款では、株式譲渡制限の定めを設けておくことをおすすめします。

「会社設立の当初から、不特定多数の出資者を募って多額の資本を集めたい」といった株式譲渡制限の定めを設けない理由がなければ、基本的には後々のトラブルを防止するためにも株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょう。

発行する全ての株式について、定款に株式譲渡制限の定めを設けた会社を非公開会社といい、発行する株式の全部又は一部に株式譲渡制限について定款の定めを設けていない会社、すなわち、1株でも株式譲渡制限の定めを設けず、自由に株式を譲渡できるようにした会社を公開会社といいます。

設立する会社が中小企業である場合には、株式譲渡制限の定めを設けた非公開会社の方が費用面などでも大きなメリットがあるといえますし、会社と全く無関係な人が株主になることを避けることができます。しかし、会社の経営状況が変化し、より事業を大きくするために多くの出資者を募りたいとなった場合には、株式譲渡制限の定款の定めがあることにより出資者を見つけることが難しくなる可能性もあります。

以上のほかにも、非公開会社と公開会社では、会社法などの会社経営にあたって適用される法令の規定も異なってきますので、是非とも専門家のサポートを受けて、どちらがご自身の会社に適しているのかを判断されることをお勧めします。

私ども静岡 会社設立経営サポート.comでは、富士周辺の会社設立に関する案件を多数扱っており、経験を多く積んだ司法書士が対応いたしますので、会社設立時に株式譲渡制限の定款の定めを設けた場合と設けない場合の違いなども詳しくご説明し、ご相談者様のご希望に沿ったサポートをさせていただきます。初回の無料相談からご利用いただけますので、富士近郊にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

静岡の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年08月07日

静岡市(清水区) 会社設立の相談事例 静岡市(駿河区) 静岡市(葵区)

会社設立の準備中です。譲渡制限株式について教えてください(静岡)

静岡で新たにデザイン会社を立ち上げることにしました。静岡に住んでいる私と弟が一緒に経営を行い、美大時代の友人数名を従業員として雇う予定となっています。仲間内で自由に仕事を行えるようにしたいので、そこまで規模を広げるつもりもありません。そのことを友人に話したところ譲渡制限株式にした方が良いのではとアドバイスを受けました。ちょうど会社設立の準備をしているところだったので、検討したいと思っています。譲渡制限株式とはどのような株式で、会社設立にメリットがあるのでしょうか?(静岡)

会社設立時に譲渡制限株式にするかどうか考えましょう。

譲渡制限株式とは株式を譲渡するために取締役会あるいは株主総会の許可を得なければいけない株式のことです。日本のほとんどの会社は中小企業であり、今回のご相談者様のように家族や親密な関係の中経営しています。そのため全く関係のない人に株式がわたってしまい、事業の権限を持つ人が増えてしまうと、会社経営に混乱が生じてしまうかもしれません。そのようなことが起こらないためにも株式の譲渡に制限をかけているのです。このような会社を株式譲渡制限会社もしくは非公開会社といいます。

株式の譲渡制限を行うには、株式会社設立時に作成する定款に記載することで可能になります。またこれを行うことにより、取締役会の設置が不要になったり、役員任期を延長できたりというメリットもあります。

会社の規模や今後の展望も影響しますが、今回のご相談者様のご希望をお伺いする限り、定款に株式の譲渡制限の定めを入れることをご検討いただくのが良いかと思われます。

静岡 会社設立経営サポート.comの無料相談会にて会社設立に関する疑問や質問について専門家がお答えさえていただきます。会社設立で行う手続きは初めてのことが多いため、静岡近郊にお住いの方々はぜひ無料相談をご活用ください。

清水の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年07月16日

静岡市(清水区) 会社設立の相談事例

会社設立日はどのように決めればよいのでしょうか?(清水)

清水で地元情報誌を扱う株式会社を始めようと準備を進めています。事務所も清水で契約し、一緒に働く社員や、事業計画も整ったのであとは会社設立を行うのみとなっています。会社設立の日は自分が独立を決めた思い入れのある日にしたいと考えているのですが、根本的に自由に決められるものなのか疑問に思い質問いたしました。会社設立の日はどのように決まるのでしょうか?(清水)

会社設立日は自由に決めることができます。

新しく事業を始められるとのことで、順調に準備が進んでいるようですね。ご質問いただいた会社の設立日は、事業主の希望に合わせ決めることができます。ただし土日祝日や、年末年始(12月29日から1月3日)に設定することはできません。というのも会社設立日は法務局に会社設立の登記を申請した日になるので、そもそも法務局が対応してくれる日でないと会社設立日にはならないということです。よく登記の完了日が会社設立の日になるのではと勘違いされがちですが、申請した日なので、事業主の希望で自由に決めることができます。そのため大安などの縁起の良いお日にちが好まれる傾向にあるようです。

会社設立日は好きに決められますが、税金の関係で注意しなればいけないことはあります。例えば資本金が1000万円未満の事業者は1期目(そのほかの条件を満たせば2期目も)の消費税の支払いが免除されます。しかしこの1期というのは1年ではありません。例えば1月に会社設立をして3月が決算月だと1期は3か月ということになってしまいます。最大で12カ月まで1期とすることができるため、決算月まで長くとれた方が消費税の免税に関していえば得策といえます。

決算月も自由に決めることができますが、その事業の売り上げなどがかかわってくるため、よくよく考えた方が良いでしょう。

静岡 会社設立経営サポート.comでは清水で会社を新たに立ち上げる人をサポートいたします。会社設立の時にはなにかとご不明な点や、疑問が生じるかと思われます。初回は無料でご相談に対応いたします。清水にお住まいの方は是非お気軽にお問い合わせください。

葵区の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年06月20日

会社設立の相談事例 静岡市(葵区)

お店を開きたいときはなにから手続きするべきなのでしょうか?(葵)

葵周辺で飲食をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのような内装のお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。そのことを既に葵周辺で合同会社として会社設立をした友人に相談したところ法人でやるのか個人でやるのかをしっかり考えた方がいいと言われました。しかし、私自身そのようなことをよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(葵)

個人事業主でやるべきか法人でやるべきかを決めましょう。

ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を行うときには、個人事業主として行うか、会社設立をして法人で行うかを選択します。

個人事業主として活動する一番大きなメリットは開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることができ、青色申告の申請が行えるようになります。開業届は義務ではありますが、未提出でも罰則はありません。しかし確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行うためにも準備した方がよいでしょう。

会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化する上での最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をおこなうことにより取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。

個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。最初は個人事業主として活動してみてビジネスの進み具合に応じて法人格に移行するのも一つの選択肢です。

とはいうものの経営する上での必要な手続きは非常に多く、個人でやるのは難しいものも多いです。静岡 会社設立経営サポート.comでは葵周辺での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を多く行ってきております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方もお気軽にお立ち寄りください。

静岡の方より合同会社についてのご相談

calendar_month 2019年05月10日

静岡市(清水区) 会社設立の相談事例 静岡市(駿河区) 静岡市(葵区)

出資をしなくても合同会社の役員になれるのでしょうか?(静岡)

家族経営の合同会社を静岡市内で設立する予定です。私が代表者に、息子と娘を役員にしたいと考えています。子供たちも同じ静岡市内に住んではいますがまだ若いため、出資は私ひとりでと思っています。出資をしない息子と娘も合同会社の役員になることはできるのでしょうか。(静岡)

合同会社の役員になるためには出資が必要です。

一般的に役員というと会社経営を担うメンバーのことを指し、株式会社では取締役や監査役のことを言います。一方、合同会社においては取締役など株式会社にあるような役職は存在せず、合同会社の役員のことを「社員」と言います。そのため、合同会社設立後の会社謄本(登記簿)には、代表者については「代表社員」、その他の役員は「業務執行社員」と登記されます。

合同会社において、この「社員」となるには設立時に出資をする必要があります。合同会社には「所有と経営が一致」という特徴があり、これは株式会社と異なる点になります。株式会社は「所有と経営が別」という性質の法人形態のため、出資者(株主)と役員が異なるメンバーでも問題はありません。合同会社は「所有と経営が一致」という性質の法人形態のため、出資者と経営者は同じメンバー、つまり、出資しない限り経営者にはなれないということになります。

ご相談の内容では、お子様2名も役員にしたいということですので、ご希望どおりに合同会社の設立を行うためには、お子様もそれぞれが出資をしなければなりません。出資というと高額なイメージをお持ちかもしれませんが、出資金額に制限はありませんので、例えば資本金100万円のうちご相談者様が90万円、息子様10万円、娘様10万円という比率にすることで負担を小さくすることもできます。

ご相談をされるお客様の中には、社員と従業員との区別が曖昧な方も中にはいらっしゃいますので補足をいたしますと、出資をしなくても「従業員」になることは可能です。従業員はいわゆるサラリーマンのことを指しますので、雇用契約を会社とお子様との間で結べばお子様は従業員になります。世間では会社の社員というとそこで働く従業員のことを指す場合が多いのですが、法律上では「社員=(合同会社の)役員」という意味合いになりますので、合同会社に関する話をする際には混乱のないよう注意をしましょう。

私どもは静岡市を中心に地域密着で活動をしており、これまでのお客様の中にも合同会社の設立を希望する方は多くいらっしゃいます。ご不明な点も多くあるかと思いますので、ぜひ一度、お気軽にご相談にお越しください。所員一同、親身に対応させていただきます。

藤枝の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年04月05日

会社設立の相談事例 藤枝市

資本金をいくらにしたら良いのかわかりません。(藤枝)

藤枝市内で会社設立をしたいと考えています。金銭面についてのご相談なのですが、最初の資本金はいくらにするのが妥当なのでしょうか。少額でも会社設立できると聞きましたが、なんとなくの感覚で決めてしまっても本当に問題がないのか不安だったため、専門の方へご相談させていただきました。(藤枝)

事業内容や経営方針を基準に決めていきましょう。

資本金についてはよくいただくご相談です。資本金の金額については、いくつかの方面から検討をする必要があります。

まず、資本金は会社設立後に会社の登記簿(会社謄本)に記載される内容となります。会社謄本は誰でも取得できる書類ですので、その会社の資本金は公示されると考えて良いでしょう。つまり、会社の資本金は会社の信用性を判断する材料の1つであると言うことができます。例えば、会社設立後に金融機関から融資を受けたいと考えている場合に、その金融機関は会社謄本などの書類を元に審査をしていくわけですが、その会社の資本金が千円といった少額だった場合、果たしてその会社の将来性を信用して融資をしてくれるでしょうか。これは会社間での取引でも同様で、新規に取引先を開拓していく場面において信頼を得るに値する資本金かどうかは重要になるでしょう。

次に、今後行っていく事業において国の許可や認可が必要なケースがあります。その要件として資本金の最低金額が設定されている場合があり、例としては建設業や労働者派遣事業が該当します。会社設立を検討するにあたりある程度の事業内容は決まっていることが多いと思いますので、その事業を行うにあたり許認可が必要なのかどうか、そして必要な場合には資本金額に関する要件はないかどうかを事前に確認をしていきましょう。

税務面では、資本金1000万円未満の会社は消費税が免除されるという特例があります。節税を検討することも経営をしていく上で大切ですので、税金面においても確認をして資本金を検討していくと良いでしょう。

静岡 会社設立経営サポート.comは清水、静岡、藤枝などを中心に地域密着で活動をしており、行政書士や税理士といった多方面の立場から会社設立の総合的なサポートを心掛けております。会社設立後の税務に関するご不安がある経営者様からのご相談も多くあり、会社設立後においても定期的にご相談をお受けするプランも設けております。藤枝市含め静岡近郊にお住まいでお悩みの方は、ぜひ初回無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談にお越しください。

葵区の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年03月04日

会社設立の相談事例 静岡市(葵区)

会社設立の定款はどのように作成すべきでしょうか?(葵区)

起業するにあたり、定款の作成をどうすればよいのかわかりません。今度葵区内のビルで美容室を行うことになりました。今迄働いていた葵区内の店から独立することになったため、企業に関しては初めてです。勤め先のオーナーより、株式会社を設立するには定款を作成して認証をしなければならないと聞きました。会社設立に関して知識がないためどのように進めたらよいのか分かりません。(葵区)

会社設立にあたり、定款の準備を進めましょう。

株式会社の設立では、会社設立の登記を行う前にお客様が悩んでいる定款を作成し、その定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款とは会社の規則を定めたものと考えてください。定款には絶対書かなければいけない「絶対的記載事項」、定款で定めておかないと規則としての効力が認められなくなる「相対的記載事項」、公序良俗や法律の規定に違反しない限り規定することのできる「任意的記載事項」があります。「絶対的記載事項」が定款からもれてしまうと、その定款は無効になってしまいます。例えば設立する会社の目的や商号、所在地などはこれにあたります。このように定款は会社法によって書くべき内容が定められていますので、確認しながら作成しましょう。特に会社の「目的」は事業を行う上で根幹となる内容です。将来的に行う予定の事業も見越して記載しておくことをおすすめします。

起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達等、行うべきことはとても多いです。葵区にお住まいのお客様のご負担が少しでも軽くなるように静岡 会社設立経営サポート.comでは無料相談にてご心配事を解消させていただいております。会社設立のご依頼もお受けしておりますので、まずはお問合せ下さい。

富士の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年02月08日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立は未成年者でも行えるのでしょうか?(富士)

私の息子は子供のころからコンピューター関係に興味をもって取り組んでおり、最近はプログラミングをくみアプリなどを作るようになりました。もっと本格的にアプリの開発・販売を行いたいとのことで富士にて株式会社の会社設立を考えています。しかし息子は現在17歳の高校生です。未成年者でも会社設立を行うことが出来るのでしょうか?(富士)

法律では会社設立に年齢制限は設けられていません

今回のご相談は17歳の未成年者でも会社を立ち上げることが出来るのかという内容ですが、これは可能です。実は会社設立には年齢的な制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。しかし法定代理人である親権者双方の同意は必要になるので注意してください。

ただし未成年者の会社設立に関して大きな壁となるのは印鑑登録証明書の存在です。印鑑登録証明書は15歳以上でとることが出来ます。通常、株式会社設立の定款認証には印鑑登録証明書が求められます。(ただし、親権者が法定代理人となり、親権者の印鑑登録証明書も提出することで15歳未満も手続きは可能になります。15歳以上でも親権者が未成年者の発起行為に同意し、作成時には印鑑登録証明書を準備します。)また今回株式会社を設立したいということですが、取締役会を設置しない場合の取締役になるためには印鑑登録証明書が必要です。今回ご相談者様のご子息は17歳ということなので、取締役の規定に関しても問題ありません。

未成年者でも会社設立を行うことは問題ありませんが、通常の手続きよりも複雑になる可能性がありますので、専門家に必ずご相談いただくことをおすすめします。

静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立がスムーズに行えますよう全力でサポートさせていただきます。富士の皆様、会社設立に関しての疑問点を解決すべく、お気軽にご相談、お問合せください。

清水の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年01月09日

会社設立の相談事例 静岡市(清水区)

お店を開きたいけど何から始めたらよいですか?(清水)

清水でキッチン雑貨をメインで取り扱うお店をはじめたいと思っています。現在どのようなお店にするのか、どこから仕入れるのかなど構想している段階です。既に清水で会社設立をした友人より法人でやるの?個人でやるの?と聞かれ、思えば違いもよくわかっていないことに気づきました。それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか?(清水)

開業を行う時には、個人事業主か法人かを選ぶことができます

ここでいう個人とは個人事業主のことです。事業を創めるときには、個人事業主で行うか、会社設立をし、法人で行うかを選択します。

個人事業主の一番大きな利点は開業するにあたって手続きが簡単なことです。税務署に開業届を提出すれば始めることが出来ます。開業届を提出しなくても罰則はないものの、確定申告時に税金面でメリットのある青色申告が行えなくなるので、注意してください。

会社設立をすると個人ではなく法人になります。法人化の最大のメリットは税金面です。個人事業主の場合収入より経費を差し引いた分に所得税がかかります。それに対し法人では法人が得た利益に対して法人税がかかります。(ただし会社から経営者が得た報酬に対しては所得税がかかります。)この所得税と法人税の税率が異なるのです。所得税は累進課税の形式のため、利益が増えればその分だけ税率も上がる仕組みです。対して法人税は中小法人の場合800万円を境に2段階の税率設定になっています。事業を行う中で別途かかる費用もありますが、単純に法人税と所得税を比較すると、一定額以上の稼ぎを超えた時には所得税の方が税率が高くなります。また会社設立をし、株式会社、合同会社となると、取引先や融資を受ける金融機関の信用度が個人事業主と比べ高くなると言えそうです。

個人事業主か、会社設立により法人化を選ぶかはそれぞれにメリット、デメリットがあります。どちらが適切かはご自身が行いたい事業の規模や、収益の見込み等で判断してみてください。

静岡 会社設立経営サポート.comでは清水での会社設立を検討している方に向けて専門家による無料相談を行っております。なにから行えばよいのか悩んでいる方も、具体的にいつまでに設立を行いたいと考えている方も詳しく方法をお伝えしております。お気軽にお立ち寄りください。

富士の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2018年12月04日

静岡市(清水区) 会社設立の相談事例

株式会社と合同会社、どちらにするべき?(富士)

富士で個人事業を営んでいます。最近は売り上げも安定してきましたし、今後、事業が大きくなっていくことを考えて会社設立をしようと思います。会社の形態は株式会社にしようと考えていましたが、先月同業の仲間が合同会社として法人化したという話を聞きました。私も会社設立をするなら合同会社がいいのでしょうか?(富士)

それぞれの特徴を理解してご自分に合った会社設立をしましょう

株式会社と合同会社のそれぞれの特徴を比較してみましょう。株式会社は経営者と出資者が別々でも成り立つのに対し、合同会社は経営者と出資者が同一となる会社形態です。両者の出資者とも出資した範囲での有限責任となります。

設立時の手続きに必要な費用は、株式会社が21万~25万円+諸費用程度、合同会社は6~10万円+諸費用程度となり、株式会社より合同会社の方が設立費用は抑えられます。主な内訳として株式会社は定款の認証が必要なため、これに9万2000円(公証人報酬、印紙代、謄本代。電子定款の場合は5万2000円)、設立登記の登録免許税が15万円(資本金の0.7%が15万円を上回る場合、その金額が必要)です。合同会社は登録免許税の印紙代が6万円(資本金の0.7%が6万円を上回る場合、その金額が必要)、定款作成の印紙代が4万円(電子定款の場合0円)です。その他専門家への報酬、印鑑作成代などは別途かかります。

その他、株式会社の場合、取締役の任期は原則2年、株式譲渡制限の会社であっても最大10年までしか延長できませんが(重任登記の必要があり)、合同会社には代表社員の任期の規定はありません。また株式会社は決算公告の義務があり、毎年決算書を公開しなければならない上、官報の掲載費用がかかります。費用面で見ると株式会社のほうがいろいろとかかってくるでしょう。

しかしながら世間的に株式会社の方が認知度が高いが故、取引先より信頼を得やすい、採用時にも人材を集めやすい等のメリットもあります。逆に、取引先や顧客が相手先の会社形態を気にしないような業種では合同会社でも問題ないでしょう。会社の認知度に関係なく商品やサービスの内容で勝負できる飲食業などのBtoC向けの事業においては合同会社でも影響はほぼないでしょう。

費用や手間、メリット、デメリットの違いを簡単にご紹介しましたが、清水にございます当事務所の初回の無料相談にお越しいただければ、より細かくご説明させていただくこともできます。ご自身で会社設立をするのがご不安な場合には、ぜひ一度お問い合わせください。会社設立の経験豊富な専門家がご対応させていただきます。

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