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富士市

富士の方より会社設立に関するお問い合わせ

calendar_month 2022年07月01日

会社設立の相談事例 富士市

税理士の先生に会社設立のご相談です。高校2年生になる娘が会社設立をしたいと相談してきました。そもそも未成年者も可能なのでしょうか(富士)

はじめまして。私は富士に住む40代の主婦です。富士の高校に通う娘は手先が器用で、ハンドメイド作品やオリジナルキャラクターのグッズをネット上で公開していましたが、その作品がメディアなどに取り上げられるようになり、販売を求められるようになりました。

もともと娘は起業に興味があり、キャラクターデザインをしている同じ高校の友人と合同で会社を作りたいようなのです。

私も夫も起業をしたことがありませんし、まったく未知の世界です。そもそも娘は17歳で未成年者です。未成年者でも会社設立は可能なのでしょうか?(富士)

未成年者でも会社設立はできます。ただし、一般的な手続きと異なり、親権者の同意が必要です。

結論から申し上げますと、現在の法律では会社設立に際し年齢的な制限は設けられていません。つまり未成年者が会社設立を行うのに支障はありませんが、いくつか気を付けたいポイントがあるのでお伝えいたします。

今年の春に成年の年齢が引き下がり、18歳から成人となりました。しかしながらお嬢様は17歳とのことなので、法律上未成年者です。未成年者であっても会社を立ち上げる際の手続きを行う発起人になれますし、取締役の就任も問題はありません。しかしながら、未成年者であることには変わりがないので、いずれの場合においても親権者の同意を得る必要があります。

未成年者が会社設立を行うのに際し、注意すべきポイントのひとつが印鑑登録証明書を取得できるかという点です。株式会社の設立に必須である定款認証では印鑑登録証明書の提出が求められます。印鑑登録証明書は15歳以上でないと取得できないため、発起人が15歳以下の場合には、親権者が法定代理人として印鑑登録証明書を準備し、定款に押印することになります。ご相談者様のお嬢様は17歳とのことなので、こちらについては問題なさそうです。

上記のように未成年者でも会社設立はできますが、一般的な会社設立よりも手続きが複雑になりますので、ぜひご相談におこしください。

静岡会社設立経営サポートでは、富士で開業を検討されている方のお手伝いを行っています。会社を立ち上げたいが設立準備や書類作成に自信がない、助成金についても詳しく知りたい、など会社設立についての疑問を会社設立のプロがお答えいたします。富士にて会社設立の経験豊富な専門家が、富士の皆様をサポートいたします。富士近郊にお住まいの方や、富士にて起業をご検討中の方は、静岡会社設立経営サポートの初回無料相談をご活用ください。

富士の方より会社設立についてのご相談

calendar_month 2021年10月05日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立を検討中なのですが、定款について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(富士)

富士市にある和食屋で料理家として働いていた30代男性です。
自分のお店を持つという長年の夢が叶い、この度独立して小料理店を開店することになりました。現在実現に向けて動いているところです。
いずれは多店舗での経営を目指して、株式会社を設立しようと考えているのですが、会社設立の事務的な作業に苦悩しています。会社を設立する際にまずは定款を作成する必要があると聞きました。しかし、会社経営の知識が手薄なため、そもそも定款というのはどのようなものなのかわかりません。そこで定款について税理士の先生に教えて頂きたいです。(富士)

会社設立に定款は必須です。

この度は、静岡 会社設立経営サポート.comへお問い合わせありがとうございます。
定款とは、簡潔に言うとその会社の根本となる規則のことを指します。
会社設立を検討されているなら、定款の作成は必須となります。

定款を作成する際に、必ず記載しなくてはならない絶対的記載事項があり、この記載がない場合には定款自体が無効となりますので注意しましょう。

絶対的記載事項の内容は主に下記の通りです。

【絶対的記載事項】

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又は、その最低額(出資財産額)
  5. 発起人の氏名と住所

絶対的記載事項の他に相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしなくても定款は有効です。しかし、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社は任意の記載事項となります。

また相談者様の場合、飲食店を開業されるということで。飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要となります。会社設立を行う際、目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をすることをおすすめします。

定款の作成を自分自身で行うのは専門的な知識も必要となり難しいため、専門家である税理士へご相談いただくことで円滑に手続きが可能となります。

静岡 会社設立経営サポート.comは、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。ご相談者様の現状や今後の方針等をお伺いし、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。富士周辺で会社設立についてお困りの際には初回相談は無料ですので、静岡 会社設立経営サポート.comまでぜひお問い合わせください。

静岡 会社設立経営サポート.comは富士の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

富士の方より会社設立についてのご相談

calendar_month 2021年04月08日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立を予定しています。税理士の先生、定款について教えてください。(富士)

私は富士で生まれ育った30代主婦です。夫とは富士で知り合い、結婚して5年になりました。
現在まで、私と夫はそれぞれ富士と東京にて料理の修行をしておりました。この度、夫の退職を機に私たちが生まれ育った富士にてお互いの長年の夢であった喫茶店を開店することとなりました。
現在は、開店の実現に向け動き出し、お互いの家族の協力もあり順調に進んでいます。夢は大きく、いずれは多店舗での経営を目指し、株式会社を設立しようと考えていますが、料理しか知らない私たちは、会社設立の事務的な作業に苦戦しています。知り合いの会社経営者から、まず定款を作らなければならないと聞きましたが、そもそも定款とはどのようなものなのか詳しく教えて頂けないでしょうか。(富士)

定款は株式会社設立に必須です。

会社設立についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。 定款とは、その会社の根幹となる規則のことで、簡単に言うと、会社の憲法にあたるものです。そのため、会社設立を検討される方は定款の作成は必須となります。
定款に記載するのは、会社名(商号)、事業内容、本社所在地、取締役選任に関するルールなどです。また必ず記載をしなければならない、絶対的記載事項があり、記載がない場合には定款自体が無効となってしまいますので、非常に重要な記載事項になります。
以下、絶対的記載事項についてお伝えいたします。

【絶対的記載事項】

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名または名称及び住所
  • 上記にない「発行可能株式総数」を原子定款に記載しない場合は会社設立の登記までに追記します。

絶対的記載事項の他、相対的記載事項と任意的記載事項があります。相対的記載事項は記載をしていなくても定款は有効ですが、規則としての効力は持ちません。任意的記載事項は、各会社、任意の記載事項となります。

また今回の相談者様の場合、飲食店を開業されるとのことですので、飲食店を行うために必要な営業許可申請が必要です。絶対的記載事項で記載する①目的が業種に沿ったものである必要があるため、事前に内容の確認をしておきましょう。
ご自身で作成することも可能ですが、定款について理解したうえで、定款の作成が難しいと思われるようであれば、専門家へご相談いただくことで間違うことなく、スムーズに手続きをすすめることが出来ます。

静岡 会社設立経営サポート.comでは、富士で会社設立や、起業を検討されている方のお手伝いをさせて頂いております。富士にお住まいで、会社設立に関して少しでもお困り事がある方は当センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様の現在の状況や、今後の方針等に合わせ、富士の皆様の親身になって最善のご提案をさせて頂きます。会社設立の専門家として、申請書類の作成から、行政機関への申請代行も行っております。富士周辺で会社設立についてお困りの際は、まずはお気軽に当センターにお問い合わせください。

富士の方より会社設立についてのご相談

calendar_month 2020年07月14日

会社設立の相談事例 富士市

行政書士の方に、会社設立の際に適用できる助成金に関して伺いたいです。(富士)

富士で会社設立をしようかと考えております。妻とセレクトショップを開業するのが、長年の夢でして、そろそろ資金も集まってきたこともあり、会社設立の準備をしているところです。会社設立をしたことのある知人から、会社設立時には補助金や助成金を受けることができると聞きました。できれば利用したいと考えているのですが、誰でも補助金や助成金を受けることができるのでしょうか。どのような条件であれば適用できるのか、詳しいことを知りたいです。適用できるのであれば、どのように申請すればよいのでしょうか。教えていただきたいです。(富士)

会社設立時に適用される助成金については、専門家に相談しましょう。

静岡 会社設立経営サポート.comにご相談いただきありがとうございます。

助成金や補助金の制度は、国・地方自治体・公益団体・民間企業など多くの団体が行っております。各団体により種類や適用要件が違ってきますし、種類も多種多様ですので、まずは団体別に助成金や補助金の特徴を調べてご相談者様にあったものを選定しましょう。選定するにあたって、確認しなくてはならない要件は多くあります。例えば、サポート目的や対象となる業種、雇用の内容などのさまざまな要件があっているのか、ひとつずつ確認する必要があります。助成金や補助金が受給対象になるのか、要件は多岐に渡りますので、ご自身での判断が難しい場合やお悩みの際には、専門家にご相談いただいたほうが確実です。

助成金や補助金メリットは、基本的に借入などのように後から返済の必要がない点ですので、要件があったものがあれば活用すると良いでしょう。

ご相談者様のように、会社設立時に助成金や補助金を受けたいけれど、本当に受けられるのか不安、受けられたとしても申請の仕方が分からない、といったご相談は当センターでもよくお受けいたします。助成金は受けることができれば、会社設立後の事業展開に大きく影響しますので、富士での会社設立でお困りの方は、静岡 会社設立経営サポート.comお気軽にお問い合わせください。

静岡 会社設立経営サポート.comでは、富士周辺で起業を検討されている方のサポートをしております。起業するには、会社設立の準備以外にも、実際の店舗の準備、人員の確保、資金の調達などの準備も必要になります。会社設立をご検討されている富士の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

富士の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年09月13日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立の際、定款に株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいですか?(富士)

富士周辺で輸送業を専門とする株式会社の設立を予定しております。設立の発起人は富士に住んでいる友人2名と私の計3名の予定です。会社設立の当初は、私たち発起人3人で経営する予定ですが、その後の事業の展開によっては、より多くの資本が必要となることから新たな出資者を募ることも考えております。会社設立後の事業の展開によってはより多くの出資者を募る可能性がある場合であっても、会社設立の当初は、少人数の発起人のみの出資による経営を予定しているときは、設立時の定款では株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょうか。これまで会社設立をしたことや会社経営に携わったこともなく、会社法などの法令や経営実務についての知識がないため、自分だけで判断することが難しい状況です。(富士)

会社設立時の定款では、株式譲渡制限の定めを設けておくことをおすすめします。

「会社設立の当初から、不特定多数の出資者を募って多額の資本を集めたい」といった株式譲渡制限の定めを設けない理由がなければ、基本的には後々のトラブルを防止するためにも株式譲渡制限の定めを設けておいた方がよいでしょう。

発行する全ての株式について、定款に株式譲渡制限の定めを設けた会社を非公開会社といい、発行する株式の全部又は一部に株式譲渡制限について定款の定めを設けていない会社、すなわち、1株でも株式譲渡制限の定めを設けず、自由に株式を譲渡できるようにした会社を公開会社といいます。

設立する会社が中小企業である場合には、株式譲渡制限の定めを設けた非公開会社の方が費用面などでも大きなメリットがあるといえますし、会社と全く無関係な人が株主になることを避けることができます。しかし、会社の経営状況が変化し、より事業を大きくするために多くの出資者を募りたいとなった場合には、株式譲渡制限の定款の定めがあることにより出資者を見つけることが難しくなる可能性もあります。

以上のほかにも、非公開会社と公開会社では、会社法などの会社経営にあたって適用される法令の規定も異なってきますので、是非とも専門家のサポートを受けて、どちらがご自身の会社に適しているのかを判断されることをお勧めします。

私ども静岡 会社設立経営サポート.comでは、富士周辺の会社設立に関する案件を多数扱っており、経験を多く積んだ司法書士が対応いたしますので、会社設立時に株式譲渡制限の定款の定めを設けた場合と設けない場合の違いなども詳しくご説明し、ご相談者様のご希望に沿ったサポートをさせていただきます。初回の無料相談からご利用いただけますので、富士近郊にお住まいの方は、お気軽にお立ち寄りください。

富士の方より会社設立のご相談事例

calendar_month 2019年02月08日

会社設立の相談事例 富士市

会社設立は未成年者でも行えるのでしょうか?(富士)

私の息子は子供のころからコンピューター関係に興味をもって取り組んでおり、最近はプログラミングをくみアプリなどを作るようになりました。もっと本格的にアプリの開発・販売を行いたいとのことで富士にて株式会社の会社設立を考えています。しかし息子は現在17歳の高校生です。未成年者でも会社設立を行うことが出来るのでしょうか?(富士)

法律では会社設立に年齢制限は設けられていません

今回のご相談は17歳の未成年者でも会社を立ち上げることが出来るのかという内容ですが、これは可能です。実は会社設立には年齢的な制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。しかし法定代理人である親権者双方の同意は必要になるので注意してください。

ただし未成年者の会社設立に関して大きな壁となるのは印鑑登録証明書の存在です。印鑑登録証明書は15歳以上でとることが出来ます。通常、株式会社設立の定款認証には印鑑登録証明書が求められます。(ただし、親権者が法定代理人となり、親権者の印鑑登録証明書も提出することで15歳未満も手続きは可能になります。15歳以上でも親権者が未成年者の発起行為に同意し、作成時には印鑑登録証明書を準備します。)また今回株式会社を設立したいということですが、取締役会を設置しない場合の取締役になるためには印鑑登録証明書が必要です。今回ご相談者様のご子息は17歳ということなので、取締役の規定に関しても問題ありません。

未成年者でも会社設立を行うことは問題ありませんが、通常の手続きよりも複雑になる可能性がありますので、専門家に必ずご相談いただくことをおすすめします。

静岡 会社設立経営サポート.comでは会社設立がスムーズに行えますよう全力でサポートさせていただきます。富士の皆様、会社設立に関しての疑問点を解決すべく、お気軽にご相談、お問合せください。

富士の方より会社設立に関するご相談

calendar_month 2018年04月13日

会社設立の相談事例 富士市

商号とはどのようなものになりますか?(富士)

会社の設立に会社の商号が必要とありますが、商号とはどのようなものになりますか?(富士)

会社の名前のことを商号と言います。

会社の商号とは、その会社の名前の事を言います。商号は会社設立をする時には必ず決めなければなりません。商号は基本的に自由に決める事ができますが、いくつかルールがありますので、商号を決める際には事前に確認をしておきましょう。注意点として、同じような商号の会社が既に存在していた場合、同じような商号、同じような業種で営業すると「不正競争防止法」により使用差し止めや「損害賠償請求」を受ける恐れもありますので充分に注意しましょう。

富士で会社設立をご検討の方で商号についてのご相談がございましたら、ぜひ静岡 会社設立経営サポート.comまでご相談下さい。多くの実績をもとに、起業をお考えの方のサポートをさせて頂きます。

会社を設立した後の業務もお願いできるのでしょうか?(富士市)

calendar_month 2016年09月08日

会社設立の相談事例 富士市

富士市のかたからいただいた会社設立に関するご相談事例

会社設立を依頼したあと、しばらく様々な手続きや届け出、会計業務などがあると思います。それら会社設立後の諸手続きも依頼することはできますか?どんな手続きがるのかもわかっていません。

もちろん、会社設立後もサポートさせていただきます!

会社設立までも様々な手続きが必要ですが、設立後の手続きも多岐に渡ります。設立後の税務関係の届け出や社会保険の届け出、労働保険の届出など、様々です。

これらの会社設立後のお手続きも、引き続きサポートさせていただくことも可能です。お気軽にご相談ください。

会社設立時に助成金を検討してますが、どのようなものがありますか?(富士市・IT系)

calendar_month 2016年05月19日

会社設立の相談事例 富士市

富士市の方からいただいた会社設立時の相談事例

会社設立時に使える助成金を検討してますが、どのようなものがありますか?なかなか複雑で分かりません。使えるものを教えてください。

助成金は、業種や設備投資、誰をどのように雇用するのかで変わります

助成金は、業種や設備投資、誰をどのように雇用するのかで変わります。

また物品購入の場合、会社設立した後に設備投資をしたり、ものを買ったりすると助成金の対象にならない場合があります。このほか、従業員を雇用する場合にも、既に雇用してしまった後から、助成金の申請をしてもその対象として助成金や補助金の支給の対象とはならない場合があります。まずは、会社設立の前に専門家である行政書士や社会保険労務士に相談される事をお勧めいたします。

一般の方には分かりづらいですが、厚生労働省の管轄のものは社会保険労務士が担当です。経済産業省やその関連の商工会議所などの申請は行政書士の担当になります。富士市の方ですと、当事務所まで30分くらいかかるとは思いますが、きちんと無料相談から対応できますので、会社設立もふくめ、助成金のご相談もいただければと思います。

当ホームページの助成金のページはこちらになります。ご参考ください。

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お手続きの方法や内容を順番に分かりやすくご説明させていただきます。

地元静岡市に密着して、0円から起業を支援など、納得サービスをご提供させていただきます。
創業時の資金調達から、創業後の会計顧問・決算申告まで総合的にお手伝いさせていただきます!

社会保険手続き

社会保険とは、従業員が安心して働けるよう、生活を保障してくれる公的な保険制度です。

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1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

専門家のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を確保いたします。
土曜・日曜や平日18時以降のお時間のご相談は、事前の予約制とさせていただいております。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください。

お客様のご来所を、当事務所スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
多くの方は会計事務所などを訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。安心してご来所下さい。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いさせていただきます。

無料相談は、およそ1時間程度になります。 ここでは、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、営業目的や資本金、株式のこと、そして設立後の営業許可や資金調達のお話まで、分かりやすくお伝えさせていただきます。
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