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産廃物収集運搬業許可とは

産業廃棄物の収集や運搬は、どの業者でも自由に行えるものではありません。産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事または保健所政令市長等の許可を受ける必要があります。

申請は、産業廃棄物を積む場所および降ろす場所の双方の許可が必要となります。このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の流れ

産業廃棄物収集運搬業の申請をしてから許可が下りるまで、一般的に3~4か月ほどの時間を要します。さらに許可には有効期限も設けられているため、必要に応じて更新の申請も行わなければなりません。滞りなく事業を進めるためにも、余裕をもって準備を進めましょう。

1.講習会の受講

申請を行う前に、「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、試験に合格し、修了する必要があります。この講習会の修了証のコピーは申請の際に必要となりますので、必ず受講しましょう。

個人で申請する場合は申請者本人が、法人として申請する場合は代表者や役員等が受講します。

2.申請書類および添付書類の準備

申請に必要な書類および申請時に添付する書類を準備します。産業廃棄物収集運搬業許可申請の様式は地域ごとに異なりますので、各都道府県庁のWebサイトや窓口にてご確認ください。

3.申請

申請先は都道府県知事となります。窓口での申請のほか、郵送での申請も可能です。申請の際は日時予約が必要となりますので、各都道府県庁に確認しましょう。

申請時には手数料の納付も必要です。産業廃棄物の積み込みと積み下ろしが複数の都道府県にまたがる場合は、前述のとおり双方に申請する必要がありますので、手数料も双方に納付しなければなりません。

4.審査

申請後は審査が行われます。審査を終えるまでの期間は都道府県ごとに異なりますが、一般的には3~4か月ほどかかります。審査が終了し許可が決定しましたら、許可証が交付されます。

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