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建設業の社会保険の加入基準と対応

どのような社会保険に加入すべきかは、事業形態(法人、個人、一人親方)によって異なります。また、個人事業主については、常用労働者の人数(5人以上、5人未満)によって扱いが異なりますので、まずは加入基準について確認していきましょう。

社会保険の加入基準

事業業態ごとに加入しなければならない社会保険は以下の通りです。

事業主が法人の場合

  • 雇用保険
  • 協会けんぽ、健康保険組合
  • 厚生年金
  • 労災保険

事業主が個人の場合

【常用労働者が5人以上】

  • 雇用保険
  • 協会けんぽ、健康保険組合
  • 厚生年金
  • 労災保険

【常用労働者が1~4人】

  • 雇用保険
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 労災保険

一人親方の場合

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 労災保険(特別加入)

社会保険加入のための手続き

上記を踏まえ、必要な社会保険への加入手続きを行います。

雇用保険

被保険者となる労働者を雇用した場合、管轄のハローワークに対して「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。提出期限は、雇用した月の翌月10日までです。

初めて労働者を雇い入れることになり、初めて雇用保険加入手続きを行う場合は、保険関係成立に関する手続きを先に済ませる必要があります。

健康保険・厚生年金保険

健康保険や厚生年金保険に加入する際は、所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。提出期限は、労働者の雇用日から5日以内です。

国民健康保険・国民年金

国民健康保険ならびに国民年金は任意加入とされており、加入する場合は労働者が個人で加入手続きを行います。国民健康保険への加入は、労働者が居住する自治体まで、国民年金は年金事務所まで、届出を提出します。

なお、国民健康保険には、全国土木建築国民健康保険組合建設連合国民健康保険組合という、建設業界の労働者が加入できる国保組合があります。国保組合に加入している場合、事業主が健康保険適用除外承認申請手続きを行い、年金事務所の承認を得れば、健康保険の適用が除外されます。

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