会社を設立する時は、会社の事業内容(事業目的)を決めなければなりません。
個人事業主として既に行っている事業や、会社として設立後すぐに始める事業について記載するのはもちろんのこと、すぐに事業を開始する予定はなくても、将来的に展開を考えている事業があれば、それについても掲げておくとよいでしょう。
事業目的に挙げた事業を、設立と同時に始めなければならないわけではありませんので、将来行うつもりの事業も最初から掲げておけば、実際にその事業を始める際に事業目的の変更などを行う必要はなくなり、時間と費用が節約できるのです。
もし会社設立後に株式会社の事業目的を変更する場合、役員会の承認を得た上で、登記の内容を変更しなくてはいけませんので、役員会を開く手間と、登記の費用がかかってしまいます。
事業目的を設定するポイント
先ほどもお伝えしたとおり、将来的に予定している事業を掲げることはよいのですが、全く関連性のない事業目的を意味もなく増やしてしまうと、会社の事業内容が不明確になってしまう恐れもあります。
事業内容が不明確だと、金融機関に対する融資の依頼などの際に、あまり良くない印象を与えてしまう可能性もありますので注意が必要です。
また、事業目的については、最終的には登記申請などの手続上問題がないような表現に改める必要があります。
新会社法になり、以前に比べると事業目的の包括的な記載が認められるようになりました。それゆえ、以前ほど細やかな表現に気を遣う必要はなくなりましたが、事業内容を明確に伝えられるよう、以下の3つのポイントを意識することが大切です。
- 『明確性』(誰が見ても事業内容が明確であること)
- 『営利性』(営利を追求する事業内容であること)
- 『適法性』(法律に違反していないこと)