自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。
平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
ただ、ご自身の会社を設置しようとしている住所に、既にご自身の会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。
また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえませんので類似商号の調査は不要です。
しかし、たとえ悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでいる会社がある場合、後から設立した会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全くないとは言いきれません。
そうした事態を避けるためにも、類似商号の調査を行うことが大切です。
類似商号調査の方法
類似商号の調査は、(1)法務局に出向いて調査する方法と、(2)オンライン登記情報検索サービスを利用する方法があります。
法務局での調査方法
会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局へ行き、受付の人に「類似商号を調べに来た」と伝えましょう。
あとは帳簿のようなものを閲覧し、自分の会社と同じ名前が無ければ調査完了となります。同じ名前が既に存在していた場合は、会社名を考え直したほうがよいでしょう。
オンライン登記情報検索サービスを利用した調査方法
法務局が提供するオンライン登記情報検索サービスを利用するために、まず申請者情報(申請者の指名、住所、メールアドレス、パスワード等)を登録します。
設定した申請者IDとパスワードを用いてログインし、商業・法人登記情報の検索にて、検索条件を指定して検索しましょう。
類似商号調査のために検索のみ行う場合は、無料で行うことができます。