当事務所では、圧倒的に安い! だけではなく、設立後の会計サポートまで、キッチリと整えることもできる、会社設立完全サポートプラン(完全 ゼロ円プラン)をご用意いたしました!
創業時から、しっかりと経営を整えて、絶対に成功したい!とお考えの事業主の方は、ぜひともこちらのプランをご利用ください。
ご覧いただくと分かりますように、こちらのプランの場合、自分で設立するよりもなんと、43,880円分、安くなってしまいます。ここまで安いと、本当のプロの仕事ですね。
資本金300万円以上の場合
- 定款認証の手数料は、上記のように資本金が300万円以上の場合5万円(総額は201,120円)となります。上記は税込表示になります。
設立代行の手間が掛からないだけでなく、実質負担も完全0円で会社設立が可能です!
ご自身で設立されるよりも、43,880円も安く設立することができます!
- 会社設立完全サポートプランをお申し込みの方は、会社設立後の経営サポートとして創業サポートプランの申し込みがセットとなります。詳しくはこちらからご確認ください
当事務所の強み 設立後のサポート
当事務所の強みは、行政書士・税理士・社労士の3種の専門家が集まったことによって、会社の運営に関する総合的なサポートが可能である点です!起業・会社設立の際に最も必要なもの、それは間違いなく事業資金(キャッシュ)です!
資金調達から資金繰り・節税に関するアドバイスも可能なほか、社労士として助成金などの後から返ってくるお金の取得方法もアドバイスが可能です。
自信をもって、お手伝いができるのはこうしたバックボーンに裏付けられております。
まずは、お気軽にお問合せをください。
創業サポートプラン
会社を設立して、法人として事業を行う以上、月次の会計業務や決算申告は、避けては通れません。
しかしながら、創業したての忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をしていくことは、非常に大変であると思いますし、人によっては苦痛な作業にもなってしまうことでしょう。
こうした事務作業を社長自身がやる必要があるかとうと、私はまったく必要ないと考えています。
むしろ、創業時の社長の仕事は売上を創ることに尽きるのではないでしょうか?
当事務所では、設立後のお客様限定に、格安の会計顧問サービス「創業サポートプラン」をご用意しております。
またこちらは、会計・税務サービスのほか、経営者の方からの幅広い相談にもお答えする経営相談サービスもご用意しております!
顧問契約後も、事務所にお越しいただいての相談は無料です!新しい門出をすばらしいものにするためにも、ぜひ創業サポートプランをご利用ください!
会社設立完全サポートプランのポイント
①会社設立を専門家に依頼する費用(報酬)が完全にゼロ。
公証役場での手数料や法務局への登録免許税など、設立に必ず必要な法定費用のみです。
②会社設立完全サポートプランは、会社設立後の創業サポートプランがセット。
完全サポートプランは、まさに最安値となっておりますが、会社設立後に会計顧問サポート(創業サポートプラン)をお申込いただく形となります。
- お客様にお願いするのは、会社の基本事項の最終決定、印鑑証明書の取得、資本金の払い込み、会社実印の作成及び書類への押印、一緒に法務局に申請に行くのみとなっております。
- 会計顧問は法人を清算しないかぎり、2期分は継続をお願いします。
会社設立スタンダードプランの費用について
- 当事務所の手数料 完全0円
- 送料や実費分のみご負担お願いいたします。
支払い先の内訳
- 定款認証手数料(資本金が100万円以上300万円未満の場合):40,000円※ ⇒ 公証人役場
- 定款認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じて変わります。100万円未満の場合は3万円、300万円以上の場合は5万円、となります。
- 謄本取得費用:1,120円 ⇒ 公証人役場
- 上記以外には、基本的には追加料金は掛かりませんが、会社設立日の指定がある場合現物出資がある場合には若干の追加料金をいただきます。こちらをご確認下さい。
お客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは次の通りです。
- 資本金
- 資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
- 取締役に就任する人の印鑑証明書
- 会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
- お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
- 犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています。ご協力をお願いします。
- 資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。
免責事項
以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。
- お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
- 定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
- その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。
こうした場合については、ご理解のほどお願い申し上げます。
会社設立に必要なもの
会社設立には下記のものが必要になります。
- 個人の実印
- 会社代表印
- 払込証明書 (通帳のコピーなど)
- 個人の印鑑証明書
- 出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります。