建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、公共事業を請け負うことができますが、この期間は1年7ヶ月となります。
つまり、結果通知書を取得してから、1年7ヶ月が過ぎてしまうと、公共事業を請け負うことができなくなってしまいますので、切れ目無く継続的に経営事項審査を受ける必要があります。
下記に静岡県の建設業課の資料がありますので、ご参考ください。
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建設業者は、経営事項審査の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書」・「総合評定値通知書」)を取得したときから、公共事業を請け負うことができますが、この期間は1年7ヶ月となります。
つまり、結果通知書を取得してから、1年7ヶ月が過ぎてしまうと、公共事業を請け負うことができなくなってしまいますので、切れ目無く継続的に経営事項審査を受ける必要があります。
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