ご家族が亡くなると相続が開始されます。残されたご家族は、葬儀の手配などといった様々な手続きを行うことになりますが、死後に発生するこれらの手続きをまとめて「死後事務」といいます。
死後事務には、期限が設けられているものもあるため、早急に着手する必要があります。こちらでは死後の事務手続きについてご説明いたします。
死亡届の提出
人が亡くなると、死亡時に立ち会った医師が死亡診断書ないし、死体検案書を作成してくれますので、死亡届に添付して市町村役場に提出します。
提出先
亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
提出期限
死亡を知った日を含め7日以内(国内の場合)
- 正当な理由なく期限を過ぎた場合、5万円以下の罰金の対象となるため注意しましょう。
なお、日本国内において、火葬を行う場合は市区町村にて発行される火葬許可書が必要です。
死後の事務手続き一覧
死後の事務手続きは、病院の精算や介護施設に入居していた人であれば、施設退去の手続きや精算など、亡くなった方の生前の生活環境によってその内容は異なります。
以下において一般的なお手続きの一例をご紹介いたします。
一般的な死後事務一例
- 死亡届の提出
- 葬儀、供養の手配
- 関係者への葬儀に関する連絡と執り行い
- 入院費用の精算、施設の退去手続き、精算
- 霊園や寺院へ納骨の手配
- 後期高齢者被保険者証などの返還
- 年金の受給停止手続きなどといった行政機関への各種届出
- 納税手続き(未払いの住民税や固定資産税など)
- 電気・ガス・水道などの解約手続き
- 携帯電話・クレジットカードなど個人契約の解約手続き 等