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相続税申告

相続税は、亡くなったご家族の遺産を相続や遺贈などにより取得した人が納める税金です。ただし、必ずしも相続や遺贈などにより取得した人すべてが納めなければいけないというわけではないため、まずは相続税の義務が生じるかどうか調べる必要があります。こちらでは相続税についてご説明いたします。

相続人と相続分

民法上、法定相続人の範囲は、「被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(両親、祖父母)、兄弟姉妹とその子」に限定されているだけでなく、相続人となる順位も定められています。

つまり、法定相続人であるから必ずしも相続人になるというわけではなく、常に相続人である配偶者と第1順位が「子」以外の法定相続人は、順位に基づいて相続人となります。
第1順位の「子」に続き、第2順位が「親」、第3順位が「兄弟姉妹」となるため、上位の相続人が存在する場合は、下位の方は相続人とはなれません。

なお、第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹が相続権を失った場合、その子や孫に相続権が移行します。(代襲相続)

相続税の基礎控除

冒頭でも触れましたが、相続税には基礎控除額が設定されているため、必ずしも相続や遺贈などにより取得した全員が相続税を納めなければいけないわけではありません。下記の算式を用いて基礎控除額を計算し、遺産総額から債務等を差し引いた「課税価格の合計額」が基礎控除額より少なければ相続税は発生しません。一方、超過した場合は、超過部分に対して相続税が課せられます。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記から分かるように、「法定相続人の数」が多い方が基礎控除額は高くなるため、生前対策として養子をとる方もいらっしゃいます。しかしながら、相続人に含むことができる養子の数には限度があるため注意が必要です。

相続人に含むことができる養子の数の制限

  • 被相続人に実子がいる場合は、養子1人まで相続人に含むことができる
  • 被相続人に実子がいない場合は、養子2人まで相続人に含むことができる

なお、相続放棄をした方も相続人の数に含むことができます。また、各種特例や控除を利用して、課税価格の合計額が基礎控除額を下回った場合でもその旨の申告をする必要があります。

相続財産とみなし相続財産

相続では「相続財産」として、故人(被相続人)の所有していた預貯金や不動産といった財産や一切の権利義務は、相続人の遺産分割の対象となります。しかしながら、相続税の課税対象はこれらの財産にとどまらず、相続財産のほか、「みなし相続財産」といって、遺産分割の対象とはならないものの、相続税の課税対象になる財産があります。

生命保険金や死亡退職金など様々な財産がみなし相続財産とされる一方、祭祀財産など相続税の非課税枠が設けられている財産も存在します。

相続税申告の期限

相続税の申告・納付には期限があります。「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」に相続人調査および相続財産の調査をおこなったうえで、相続人全員参加による遺産分割協議を済ませ、各人の納税額を計算し、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署での相続税申告を行います。

この期限を過ぎた場合、相続税に加え延滞税加算税といったペナルティが課せられる恐れがあります。大事な資産を減らさないためにも相続税のプロに相談することをおすすめします。

相続税の物納と延長

相続は急に発生するものですので、納付期限のある相続税を誰でもすぐに納付できるというわけではありません。このように相続税の納付が困難な際に、一定の条件と手続きが必要ではありますが、年賦延納が認められています。ただし、延納には利子税が発生しますので計画性をもって支払うようにしましょう。また、延納による納付も難しいという場合には、一定の条件と手続きのもと、金銭の代わりに有価証券や不動産などの「物」で納める物納も認められています。

生前対策としての相続税対策

相続税は累進課税制度が採用されています。累進課税制度は、相続財産総額が多くなればなるほど課せられる相続税の税率も高くなるため、以下においてご確認ください。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

このように、相続税率は最大55%にもなるため、生前からしっかりと相続税対策をおこなうようにしましょう。

相続税対策の手法は様々あります。税金のかからない範囲で相続税の課税対象となる財産を減らす生前贈与やアパート建設などが挙げられますが、活用に際してはメリットだけでなく、デメリットについても事前にきちんと把握し、適切な手段を検討するようにしましょう。

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