貨物利用運送事業者は、運賃・料金の設定表を届け出することが義務づけられています。
距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。
既存のものに変更がある場合にも届出が必要となります。
提出先
- 第一種貨物利用運送事業を経営する事業者は所轄地方運輸局長
- ①以外の貨物利用運送事業を経営する事業者は国土交通大臣
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貨物利用運送事業者は、運賃・料金の設定表を届け出することが義務づけられています。
距離制、時間制、定額制といった運賃の設定を、車種・距離・時間などに区別して設定します。
既存のものに変更がある場合にも届出が必要となります。
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