国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、必ず受けなければならない審査があります。これを建設業経営事項審査といいます。
この審査は、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。
国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用います。
つまり、ここで送付されてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものなのです。
経営事項審査の対象となる公共工事とは
経営事項審査の対象となるケースについて確認していきましょう。経営事項審査が必ず必要となるのは、以下に挙げる発注者から発注された公共工事で、請負代金額が建設工事1件当たり500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の場合です。
- 国
- 地方公共団体
- 法人税別表第一に掲げる公共法人※地方公共団体を除く
- 上記に準ずる、国土交通相令で定める法人
なお、公共工事を直接請け負うことを希望しない場合、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。また、著しい被害を生ずる恐れがある場合の応急の建設工事や、緊急時ややむを得ない事情がある場合の国土交通大臣が指定する建設工事についても、対象から外れます。
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